ここ数年目減りする収入を補おう、家計を支えようとサラリーマンや主婦、老後の生活の足しにとポスティングする高齢の人たちが増えてきました。
沖縄県でも、厳しい就職難から一時的にポスティングに就く若い世代が増加しています。
慢性的な人手不足で仕事に就きやすく、ある程度必要な収入が得られるポスティングとは一体どのような仕事なのか、これから那覇市などでポスティングを始める人に知っておいてもらいたい最低限必要なことについて解説してみました。
目次
雇用形態について
ポスティングに従事する場合の雇用形態は主に4つで、業務委託・アルバイト・パートや契約社員・正社員などがあります。
業務委託
個人が下請けとなってポスティングを行います。
個人と雇用側となる広告主またはポスティング代行業者との間で業務委託契約書を取り交わし、雇用主の指示のもとポスティング活動に携わります。
業務委託の場合は独立した事業主扱いになるため、得られる収入はサラリーマンやアルバイターのように給料ではなく、報酬扱いになります。個人事業主としてポスティングに従事する限り、確定申告が必要です。
報酬は単価制が取られることが多く、配布枚数×配布単価×配布日数で月当たりの報酬額が計算されます。
個人事業主として専業で行う場合、健康保険・厚生年金保険の対象にならず、国民健康保険・国民年金への加入義務が発生します。
ここで注意したいのは労働基準法が個人事業主には適用されないことです。
従って何らかのトラブルが発生した場合は労働基準監督署ではなく、弁護士の相談窓口や中小企業庁または公正取引委員会に届け出ることになります。
アルバイト
広告主またはポスティング代行業者と雇用契約書を取り交わすことで雇用され、雇用主の指示のもとポスティング活動に携わります。
時間給制ですが、注意したいのはアルバイトとして働く場合、一週間当たりの勤務時間です。所定労働時間の20時間を下回ったり、1か月の給料が8万8千円に達しなかったりすれば、健康保険や厚生年金保険の対象にならず、国民皆保険制度から個人事業主同様に国民健康保険や国民年金への加入義務が発生します。
雇用主にとって人件費が安く抑えられるため、委託契約と同じくらい多い雇用形態です。
パートや契約社員
パートタイマーとして働く場合は時間給制、契約社員として働く場合は時間給制に加えて日給制・月給制が取られることが多いようです。
所定労働時間を超えてポスティングに従事する場合、パートタイマーとして雇用されるケースがほとんどですが、業務上やむを得ず長時間労働など待遇面で不利になることもあります。
そこで近年は契約社員制を取る企業も出てきましたが、仮に月給制が取られていても実質的には時間給×勤務時間(または日給)×勤務日数で給料が算出されます。
正社員
正規雇用者として「期間の定めなく」雇用される労働者を指し、他業種と正社員としての定義は変わりません。給与の算出は基本給+各種手当がベースになっています。
正社員としてポスティングに従事する場合、他にもポスティングする広告物の管理や配布員の勤怠管理、広告主との配布スケジュール調整など、ポスティング以外の業務にタッチする機会が増えてきます。
雇用形態はさまざまですが、ご自分の生活状態や就業目的に合ったスタイルでポスティングに従事していただければ幸いです。
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